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No.325

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建築界での2025年問題とは?

こんにちは!秋田ハウスです。
本日は工務課 伊藤がお送り致します。

自宅で育てているナスとピーマンが雨にも負けず収穫期を迎えました。
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ヒマワリも育てているので成長を見るのが日々の小さな楽しみです(^^)

本日は、秋田ハウスの事務所にも貼っております、こちらについて。
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2025という文字が続きます・・・。
巷では、どうやら一部の人たちの間で「2025年に何かが起こる」という陰謀論とも科学的根拠があるとも取り沙汰されている社会問題があるようですが(気になる方はググってみて下さい・・・)、
一方で建築事業者界隈にとってもご覧の通り2025年にはビッグウェーブが訪れることとなりそうです。

少しずつ界隈でも浸透しつつある、2025年4月からの「省エネ基準適合」
以前のブログでも触れておりましたが、2024年から努力義務化となった省エネ性能表示ラベル提示に引き続き、
翌年にスタートする同制度についても、国交省の資料や図解を抜粋しながら紐解いていきたいと思います☆
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この制度は2025年4月以降に新築住宅の工事に着手する物件が対象で、以下のように大きく3つの改正ポイントがあります。

1.省エネ基準適合義務化
原則として全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
これまで300㎡未満の住宅(小規模建築物と呼ばれます)を新築した際は建築士から建築主(お施主様)へ、省エネ基準の適否を説明するのみに留まっていましたが、下図の通り改正後は、適否ではなく、「適合」が前提条件となり、そしてその事を設計図書等によって証明しなければならないという義務が発生します。
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2.「4号特例」の縮小による建築確認手続等の見直し
4号特例とは、いわゆる「審査省略制度」を指します。以下が4号特例の定義となります。『建築基準法に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査は省略される』
今回の改正ではこの4号特例は廃止され、建築確認が必要な対象範囲が拡大されることとなるようです。
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(このイラストがよりわかりやすいですね)
改正前は下記のように2階建以下・延べ面積500㎡以下の住宅を建てる際には、確認申請時の構造安全性審査・省エネ審査のための図書添付は不要となっていました。
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しかし改正により、今後は延べ面積300㎡以下の住宅であっても、確認申請時に省エネ基準への適合判定状況がわかる書類の添付を求められるようになるほか、構造安全性に関する審査のための図書提出も必須となります。
言い換えると、これまで4号建築物と呼ばれていた一定基準に満たない建築物として扱われてきた小規模建築物は、「新2号建築物」および「新3号建築物」へと名を変え、省略対象に、すなわち新たに審査の対象に加わることになったという事です。
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(改正後、新2号建築物においては全項目が審査の対象となることがわかります)


3.壁量計算の考え方の見直し
繰り返しになりますが、上記に挙げた小規模建築物、すなわち木造2階建住宅や木造平屋建住宅等を新築する際、今までは提出が省略されていた一定の図書の提出が義務化されます。
例えば、壁量計算の算定書構造図の提出などが審査のための図書として挙げられます。
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具体的には、今までは耐力壁の位置、そして床面積や見付面積に対する算定壁量が必要壁量を上回っているかどうか等の限定的なチェックのみに留まっておりましたが、今後は一部プレカット図(土台や柱や梁などの組み方を表した図面)の提出のほか、新たに構造安全性が一覧で確認できる仕様表の提出も必要になり、これまでのように筋かい位置のみならず、使用している柱や梁の径(寸法)やスパン、設置場所なども1箇所1箇所、審査の対象として細かくチェックされるようになるそうです。

いかがでしたでしょうか・・?購入者目線ではなく、あくまで設計をする事業者目線のお話であるために少々とっつきにくい内容だったかもしれませんね・・・
事業者側にとっても小難しい内容であることに変わりなく、正直プレッシャーを感じております(笑)が、今後増えていくであろう天災等が発生した際にも、完成した住宅に住まうお施主様がより安全に、被害を最小限に留められるようにするためにも、数値として証明された家に住まうことは絶対的な安心材料に成り得ると感じております。
家を建てる審査基準というのが今後ますます厳しくなり、計算方法や提出物もより精細・複雑なものが求められるため、秋田ハウスとしてもこれまで以上に住まいの設計に慎重に向き合っていく必要があると考えております。
いつ不測の事態に見舞われてもお施主様に安心して頂きながら日々の生活を送って頂けるよう、来年から始まるこの改正について地元ビルダーとして今後とも情報収集と勉強に努めて参りたいと思います!

皆様もこの改正に関するお役立ち情報等を見つけましたら是非教えて頂けますと光栄です♪

本日は、伊藤がお送り致しました。

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2024年12月3日(火) 12時16分51秒